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チリの暗号化資産の税制と規制制度を一文で理解する

著者:FinTax

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声明:本文は転載内容であり、読者は原文リンクを通じて詳細情報を得ることができます。著者が転載形式に対して異議を唱える場合は、ご連絡ください。著者の要求に従って修正を行います。転載は情報共有のみを目的としており、投資助言を構成するものではなく、吴说の見解や立場を代表するものではありません。チリはラテンアメリカ地域で経済の安定性と金融の成熟度が最も高い国の一つであり、現在の暗号市場でも重要な役割を果たしています。取引の総規模はブラジルやアルゼンチンなどの地域には及ばないものの、市場の活発度は依然として顕著です。最新の業界報告によると、チリの暗号通貨2024年の年間取引額は約238億ドルで、ラテンアメリカで上位に位置しています。また、ユーザーの受け入れ度に関しても、チリは同様に卓越しており、暗号通貨の保有率は約13.4%に達し、世界的にも上位に位置しています。

注目すべきは、チリの暗号市場がますます活発になる中で、チリの金融規制当局もこのトレンドに応じて、暗号資産を金融革新を推進する重要な構成要素と見なしていることです。2023年1月4日、チリの「フィンテック法」(Ley Fintech, Law No.21,521)が公式官報に正式に公布され、チリの資本市場における過去10年間で最も重要な改革の一つと見なされています。この法律は、技術革新を通じて金融システムの競争と普遍性を促進することを目的としており、クラウドファンディングプラットフォーム、代替取引システム、信用、投資アドバイス、金融商品保管など、規制が不足している金融技術サービスに対して明確な規制の境界を設けています。その後、2024年1月12日に「一般規則NO.502」(NCG 502)が公布され、金融サービスプロジェクト(真に暗号資産を扱うプラットフォームを含む)の登録、認可、企業ガバナンス、リスク管理、資本および担保要件がさらに明確化されました。暗号資産については、チリ当局は現在でも慎重な規制姿勢を維持しており、仮想通貨は法定通貨の地位を持たず、外貨と見なされていませんが、それにもかかわらず、暗号資産を「無形資産」として認識しているため、チリ金融市場委員会(Comisión para el Mercado Financiero, CMF)は「フィンテック法」の中で暗号資産を「金融商品の保管」などのサービスカテゴリーに含めており(Law NO.21.521, 2023)、市場主体に安定した予測可能な行動規範を提供しています。

チリの暗号市場が拡大し、規制が更新され続ける中、チリの暗号資産に関する最新の制度を体系的に理解し、チリ税務局(Servicio de Impuestos Internos, SII)の税務コンプライアンスフレームワークを把握し、CMFが「金融テクノロジー法」に基づいて実施している最新の規制体系について理解することが必要です。 1 チリの基本的な税制 SIIは、所得税法(Ley sobre Impuesto a la Renta)や売上・サービス税法(Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios)などの現行の規制に従って、暗号資産取引の税務規制を実施しています。 チリの税制は、最初のタイプの税金(Impuesto de Primera Categoría、法人所得税)、Impuesto Global Complementario / Impuesto Absolute(居住者/非居住者の個人所得向け)、付加価値税(Impuesto al Valor Agregado、IVA)の3つの主要なタイプの税金によって支配されています。

1.1 第一類税(法人所得税)第一類税はチリの法人所得税制度の核心部分であり、主にチリで工業、商業、鉱業、農業、金融およびその他の経済活動を行う企業に適用されます。この税は最初に《所得税法》(Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley NO. 824)によって設立され、発生主義(Accrual Basis)に基づいて課税されます。つまり、収入が実現された会計期間または費用が発生した会計期間に課税所得を認識します。注意すべきは、この法律で定義されているチリの企業は原則として現地企業とチリに常設事務所を持つ外国企業の両方を含み、両者とも法人所得税を支払う必要があることです。標準法人所得税率は27%であり、この税率は一般的な企業、特に大規模または多国籍企業に適用されます。しかし、経済回復と中小企業の持続可能な発展を支援するために、チリ財務省(Ministerio de Hacienda, MH)は2025会計年度から一時的な税収インセンティブを導入しました。《第21.755号簡略化規制と経済活動促進法》(Ley NO.21.755)に基づき、チリの中小企業基準を満たす法人は、2025、2026、2027会計年度の所得税率が一時的に12.5%に引き下げられ、2028会計年度に15%に戻ります。

1.2 グローバル補足税 / 追加税(居住者 / 非居住者個人所得税)チリの個人所得税制度は、グローバル補足税と追加税という2種類の相補的な税種で構成されています。前者は税務居住者(すなわち、チリに183日以上居住しているか、居住の中心がある自然人)に適用され、彼らの全世界所得に対して課税されます;後者は非居住者個人に適用され、チリ国内からの所得のみに課税されます。グローバル補足税は超過累進税率制度(impuesto progresivo)を採用しており、税率は0%から40%の間で、具体的な税階は年間税務単位(Unidad Tributaria Anual, UTA)に基づいて決定されます。毎年、SIIはインフレと為替要因に基づいてUTAの値を調整します。2025年度の個人所得税の税階は以下の通りです:

1.3 付加価値税 チリの付加価値税(Impuesto al Valor Agregado, IVA)は《販売及びサービス税法》(Decreto Ley NO.825, 1974)によって設立され、税務局が徴収および管理を担当し、標準税率は19%です。IVAは国内の商品販売、サービス提供、及び輸入行為に適用され、納税者は課税取引を行う前に登録が必要で、最低営業額の制限はありません。この制度は売上税額から仕入税額を控除するメカニズムを採用しており、重複課税を避けるために通常は月次で申告し納付します。チリの《販売及びサービス税法》によれば、付加価値税の課税範囲には以下が含まれます:一つは有償で動産または一部不動産を譲渡する販売行為;二つは報酬を得るために提供される各種サービス;三つはチリ国内に輸入される商品です。これは国内取引でも越境輸入でも、上記の条件を満たす限り付加価値税が課されることを意味します。輸出商品及び特定のサービス(教育、医療、金融)にはゼロ税率または免税が適用され、低価値輸入、中古車販売及び国際輸送には簡易徴収制度が適用されます。

注目すべきは、2020年以降、非居住者のデジタルサービス提供者がチリの消費者にオンラインサービスを提供する場合にもIVAに登録して支払う必要があることであり、IVAが適用されるかどうかについては、次の部分で論じます。

2 暗号資産の税務上の取り扱い SIIは複数の行政裁定とよくある質問を通じて、暗号資産を無形/デジタル資産として位置付け、法定通貨でも外貨でもないことを明示し、得られる収益を《所得税法》に基づく一般所得の課税範囲に含めることを示しました(つまり、Art.20 N°5に示される「その他の一般所得」に含まれます)。これにより、法人所得税、補足グローバル税または追加税、付加価値税の適用について、無形資産の位置付けを基点とすることが決定されました。

2.1 カテゴリー1の税金 SII は明確に、暗号資産の売買によって生じる「増価 / 利益」(mayor valor/capital gain)は、所得税法第 20 条第 5 款に従って一般所得として分類され、第一種税(法人向け)および最終的な個人税(IGC/IA)の課税に影響を与えるべきであるとしています。法人は会計または税務制度によって確認された営業利益をその課税利益に組み入れ、個人はその税務居住者 / 非居住者の地位に応じて相応の最終税負担を適用されます。

2.1.1 売却 / 譲渡(「コインとコインの交換」を含む、コインで商品 / サービスを購入) 販売(法定通貨への換金):販売時点での販売対価(販売当日のチリペソの公正価値に基づく)を確認し、課税所得 = 販売対価 - 購入コスト。これに対して、SIIは転送証明書や請求書などの書類を要求し、コストと取引記録の存在を証明する必要があります。暗号通貨間の交換 / 暗号通貨で商品やサービスを購入すること(物々交換 / 譲渡と見なされる):公式のQ&Aでは具体的な説明はありません。しかし、SIIは一般的な暗号資産の処分を譲渡(enajenación)事件と見なし、当日の取引対価に基づいて得られた利益を算出し、所得税の申告と支払いに使用する必要があります。したがって、一部の学者は、この原則は暗号通貨を法定通貨に換える販売にのみ適用されるのではなく、暗号通貨間の交換や暗号通貨で商品やサービスを支払う状況にも適用できると考えています。つまり、あらゆる暗号資産の流出行為は資本利得税の課税を引き起こす可能性があります。

2.1.2 マイニング / ステーキング / エアドロップ マイニング(mining):マイニングにより得られた収益は、「取得」日にはその日の市場価格をもって資産の入帳価値として認識される。マイニングにかかる直接費用(例えば電気料金やハードウェアの減価償却など)は、法人/個人(営業活動かどうかに応じて)レベルで関連規則に基づいて控除するか、コストとして計算することができる。

ステーキング(Staking)/ エアドロップ(Airdrop):SIIは明確ではなく、一部の学者はステーキングまたはエアドロップで無料で取得したトークンの取得コストはゼロとして計上できると考えています。その後、売却時には売却対価からその(ゼロ)コストを差し引いて課税対象所得を計算します。もし企業の営業活動によるものであれば、会計および税法の規則に基づいて別途処理する必要があります。

2.1.3 取引手数料/仲介手数料 SIIは、課税所得を確定する際に、ブローカー/取引所が受け取る手数料は通常「その収入を得るために必要な費用」として当期に計上することができる(すなわち営業費用または控除可能な費用として)が、手数料を直接資産コストとして資本化することはできない(つまり手数料はその暗号資産の「税務コスト」を構成する項目ではなく、費用として処理される)。これは、納税者が適用する会計および税務規則に具体的に依存する。

2.2 追加グローバル税/追加税 居住者に対して、暗号資産の取引による所得は通常、年間の総所得に統合され、累進税率に基づいて補足グローバル税が課税されます。SIIは、暗号資産の取引が自然人によるものであり、営業的取得ではない場合、その所得は一般的な所得税の規則に従って課税額が計算されるべきであり、譲渡価格と購入コストの差額を含むと指摘しています。非居住者納税者に関しては、チリ国内で発生した、またはチリに起因する暗号資産の取引所得には、原則として追加税が適用されますが、公開文献には明確に詳細な課税方法を定めた特別な裁定は見当たりません。したがって、実際の運用において、非居住者の関連利益は依然として税法の枠組みに基づいて追加税の課税が適用される可能性があると推定されるべきです。

2.3 付加価値税(IVA) SIIの判断によれば、暗号資産は実体が欠如しているため、その売買は《販売およびサービス税法》における有形物品の販売に対する課税範囲には含まれず、通常は19%のIVAの対象とはなりません。同時に、取引所やプラットフォームが提供する仲介サービスや手数料について、SIIはFAQの中でこれらのサービスが「IVAの課税対象となる可能性がある」と指摘しており、対応する請求書または証明書の発行が必要です。

3 チリの暗号規制の構築と今後の動向 チリの暗号資産規制システムにおける税制政策の位置をより包括的に理解するために、本節では制度の観点から規制フレームワークの形成と進化を振り返り、その基本構造、主要なルール、および最新の改訂動向を重点的に分析します。

3.1 早期の規制構築 2018年から2020年にかけて、チリの規制当局は暗号資産の規制枠組みを段階的に探索する初期段階でした。この期間の規制の特徴は全体的に初歩的であり、主に暗号資産の法的定義と税務処理の指針に集中していました。

2018年、SIIは《第963号普通公函(2018年)》(Oficio NO.963/2018)により、暗号資産の税収に関する初の権威ある回答を示し、暗号資産の売買によって得られる利益は《所得税法》に記載されている一般所得(Art. 20 Nº5)に該当すると考え、所得税の適用フレームワーク(個人/法人の区別など)を明確にしました。この裁定は、その後の税務実務(例えばコスト確認や取引頻度の高い者の処理)に基盤を提供しました。

その後、SIIは2020年に「第1474号一般公函(2020年)」(Oficio NO.1474/2020)を通じて、コスト計算方法、手数料の控除、高頻度取引の状況について、より詳細な行政指針を提示し、日常的な取引や税務実務に関する市場の多くの問題(例えば、会計確認やコスト方法)に対応しました。

3.2 現行の規制フレームワーク 前述の通り、チリにおける暗号資産の体系的な規制は2023年の「フィンテック法」に始まり、したがってチリ当局は暗号資産に関する現行の規制フレームワークについてもこの法律の規定に基づいて展開しています。

規制執行の面ではCMFが主導し、金融サービスのカテゴリ(例:代替取引システム、金融商品保管、金融商品仲介など)について「金融テクノロジー法」に基づく一般規則を策定し、登録および認可手続きを実施します。CMFが発表した「一般規則 NO. 502」は、金融サービス提供者(金融サービス提供者 / 仮想資産サービス提供者)についての登録、認可、ガバナンス、リスク管理、資本要件を詳細に規定し、「金融テクノロジー法」の抽象的な要件を実行可能なコンプライアンスのハードルに変換します。また、2024年の「税収コンプライアンス法」(Ley NO. 21.713)は、SIIの評価、情報取得、脱税防止における権限を強化し、複雑な取引や非市場価格の審査能力を強調し、その結果、暗号資産に関連する取引の税務コンプライアンスリスクも間接的に引き上げました。

チリ中央銀行(Banco Central de Chile, BCCh)は、金融政策、決済システム、法定通貨の地位判断において専属の職能を持ち、CMFと「決済型デジタル資産」(例えば、ステーブルコインや小売中央銀行デジタル通貨)に関する政策の調整と研究を行っています。BCChとCMFの役割分担は、CMFが資本市場と金融サービスの規制遵守に焦点を当て、BCChが公開流通する決済手段と金融の安定性リスクに注目することで、両者は重複する議題において政策協力を維持しています。

税務およびマネーロンダリング防止 / テロ資金供与および国境を越えた情報収集任務は、SIIとチリ金融情報機関(Unidad de Análisis Financiero, UAF)が担っています。SIIは一連の公文書および質問回答を通じて、暗号資産の税収の定義および実務処理(例えば、暗号資産を無形資産と見なすこと、譲渡イベントにおける所得税の処理、および取引手数料に対する税務上の取り扱い)についての指導を行い、UAFはマネーロンダリング防止 / テロ資金供与および国境を越えた情報に関連する疑わしい取引の報告および機関間の協力を担当します。

全体として、《金融科技法》のマクロガイダンスの下、チリの規制フレームワークは「三権協調、各自の役割を果たす」というガバナンス構造を呈しています:(1)CMFは市場参入、ガバナンス、継続的規制を担当;(2)BCChは通貨/決済の安定性問題を把握;(3)SIIとUAFはそれぞれ税収とマネーロンダリング防止のコンプライアンスを担当しています。このような多機関協力のガバナンスモデルは、金融革新を促進し、市場の完全性を保障する間のバランスを取ることを目的としています。

3.3 現在の主要なルール チリは、金融テクノロジーと暗号サービスに関する規制の核心ルールを「金融テクノロジー法」と、その下でCMFが定めた「一般規則No.502」に置いています。前者は規制対象の金融サービスの種類と規制の目的を定義し、後者は登録、認可、ガバナンス、及び継続的なコンプライアンス要件を実施に移します。具体的なルールをまとめると、4つのカテゴリーに分けることができます。

第一類、最も顕著なコンプライアンスのハードルは、登録と市場参入です。《金融テクノロジー法》で指定された金融サービス(代替取引システム、金融商品の保管および金融商品の仲介など)を提供する者は、CMFに登録し、認可を取得する必要があります。登録申請には、企業ガバナンス、管理チームの資格、ビジネスモデル、資本構造、リスク管理に関する書類を提出しなければなりません。外国主体は条件を満たす場合、参入を申請できます。この制度は、場外取引や規制されていない活動を規制の視野に入れ、市場の透明性を源から高めることを目的としています。

第二の要件は、企業のガバナンス、資本、運営能力に焦点を当てています。《一般規則 NO.502》は、ガバナンスの独立性、顧客資産の分離、業務継続計画、最低資本または担保に関する明確な基準を設定しており、運営能力に関する第三者の意見書を審査資料として提出することを求めています。規制当局は、これらの要件を通じて、保管および委託サービスによって生じるシステミックリスクを低減し、投資家保護のための制度的な最低基準を設定することに重点を置いています。

第三類のルールは、マネーロンダリング防止 / テロ資金供与防止および情報開示義務です。チリのUAFは、疑わしい取引の報告、顧客のデューデリジェンス、本人確認に関して明確な要件を持っています。仮想資産サービスプロバイダーおよび他の規制対象の金融サービス提供者は、UAFおよびCMFの基準に従って取引監視を実施し、疑わしい活動を報告しなければなりません。一方、SIIの税務ガイドラインは、税務コンプライアンスの確認を容易にするために、完全な取引記録および評価証明書を保存することを要求しています。

最後に、規制は持続的な監視と法執行の結果を強調しています。CMFは、定期的なレビュー、情報要求、そして違反者への行政制裁(罰金、登録の取り消しを含む)を通じてルールの抑止力を維持しています。一方、2024年の税制改革は、SIIの評価と脱税防止に関する調査権限を強化し、税務と規制の交差領域(例えば、関連者間の大口場外取引の移転)において、より厳格なコンプライアンスと監査リスクに直面することを意味します。このため、企業はコンプライアンスガバナンス、評価方法、税務デューデリジェンスを同等の重要な任務として捉える必要があります。

3.4 最近の改訂と将来の懸念事項 2024年から、規則の改訂のペースが明らかに加速します。2024年12月、CMFは「一般規則NO.502」を改訂し、登録および認可手続き、ならびに申請時に提出する必要がある証明書類を具体化しました。これにより、実務レベルで規制機関の審査効率が向上し、解釈の余地が減少しました(例えば、第三者の運営能力に関する意見の位置づけと提出要件が明確にされました)。

一方で、2024年に通過した「税収コンプライアンス法」は、評価、情報収集、脱税防止におけるSIIの権限を大幅に強化し、場外の大規模取引、関連当事者間の移転、極端な価格変動下での評価調整などの問題に対して、税務監査の強度と複雑さが増すことを意味しています。「支払い型」デジタル資産(特にステーブルコイン)と中央銀行デジタル通貨(CBDC)の規制は、次の段階の規制の中心的な関心事となっています。BCChはCBDCの概念実証と試験的な取り組みを開始し、ステーブルコインを支払い手段として規制するための特別な研究を提案しています。実務界と規制当局は、「支払い機能が強い」トークンを通貨/支払いの規制範囲に含める準備を進めており、このような規制はBCChとCMFが協力して推進する可能性が高いです。したがって、支払いを目的として発行または運営されるトークンについては、発行者と関連サービスを提供する仮想資産サービスプロバイダーは、事前に可能なライセンス、資本、流動性要件を評価する必要があります。

マネーロンダリング/テロ資金供与および国境を越えた情報共有に関して、金融活動作業部会の仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーのガイドラインは、国際的なコンプライアンス基準を形成し続けています。チリの規制当局は、登録、デューデリジェンス、および報告義務を設計する際に、金融活動作業部会のリスクベースのアプローチと明確に連携しているため、仮想資産サービスプロバイダーは顧客識別、取引情報の伝達、および国境を越えた協力において、技術とプロセスの連携を迅速に実現し、国境を越えた取引におけるコンプライアンスのギャップを回避する必要があります。

以上のことから、チリの暗号資産規制の将来の重点は大まかに3つの側面に集約されます。まず、評価と税務監査の面では、SIIは高リスク取引の審査を強化し、評価と申告基準の統一を徐々に推進することを期待しています。次に、支払い型トークンの規制位置付けがより明確になります。特に、ステーブルコインや中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関連するルールが厳しくなる可能性があり、発行と使用のハードルが上がる余地があります。最後に、国際的なコンプライアンス協力と技術的な接続がトレンドとなり、仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)は、金融活動作業部会(FATF)および国際基準に適合した取引情報の報告と「旅行ルール」の要件を徐々に実施する必要があります。

市場主体にとって、実務面での示唆は主に3つあります。1. より厳格な評価メカニズムと完全な取引文書保管制度を確立すること;2. 支払いまたは交換シーンに関わる場合は、事前に流動性と資本計画を行うこと;3. 技術アーキテクチャを最適化し、越境情報交換とコンプライアンス報告を支援し、潜在的な経営および規制リスクを低減すること。

4 まとめ チリの暗号市場が急速に拡大する中、同国は税務裁定、立法および規制に伴う措置を通じて、完全性と透明性を兼ね備えた暗号資産の規制システムを構築しました。税務面では、SIIが暗号資産の性質と取引処理について明確に定義し、企業および個人投資家に遵守可能な税務ガイドラインを提供しています。規制面では、CMFとマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止機関が相互に連携した規制メカニズムを形成し、コンプライアンスフレームワークの具体的な体系性と実行可能性を高めています。このシステムの確立により、チリは地域内で顕著な制度的競争力を示しています。一方で、明確なルールと規制の道筋は市場の予測可能性と法的安全性を高め、他方で、層別規制と段階的実施メカニズムはさまざまなフィンテック企業に適度な柔軟性を提供し、革新とリスク管理のバランスをとっています。

未来を見据えると、国際報告基準が徐々に実施されるにつれて、チリ市場はさらにグローバルな規制基準に接続され、より多くの機関投資家やコンプライアンスプロジェクトが地元市場に参入することが期待されます。投資家にとって、チリはラテンアメリカ地域で制度の透明性、コンプライアンスの明確な道筋、政策の継続性を同時に提供できる数少ない暗号資産投資の目的地の一つとなっています。その規制の進展は、地域の金融革新の基準を引き続き確立するでしょう。

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