財務部、税関総署、税務総局は、「第十四五」期間中の科学普及事業の発展を支援するための輸入税制優遇政策管理办法について共同通知を発表しました。通知によると、科技部は工業情報化部、財政部、税関総署、税務総局などと協力し、国内で生産できないか性能が満たせない自用の科学普及用器具・設備や科学普及展品の免税輸入リストを作成しました。科学館など政策の対象となる機関は、一般向けの科学普及活動に従事していることなどの条件も満たす必要があります。通知は2026年1月1日から2030年12月31日まで実施されます。(財務部)
財務省など7つの部門:科学館などの団体が輸入する科学普及用の器具・設備などは免税
財務部、税関総署、税務総局は、「第十四五」期間中の科学普及事業の発展を支援するための輸入税制優遇政策管理办法について共同通知を発表しました。通知によると、科技部は工業情報化部、財政部、税関総署、税務総局などと協力し、国内で生産できないか性能が満たせない自用の科学普及用器具・設備や科学普及展品の免税輸入リストを作成しました。科学館など政策の対象となる機関は、一般向けの科学普及活動に従事していることなどの条件も満たす必要があります。通知は2026年1月1日から2030年12月31日まで実施されます。(財務部)