刑事罪行条例(第200章)第160条に基づき、公共の場所または建物の共用部分でうろうろする者は、以下の三つの状況のいずれかに該当する場合、犯罪となります:


犯罪の意図:逮捕可能な犯罪を犯す意図でうろつく。
他人を妨げること:公の場所や共用部分の使用を故意に妨げる行為。
恐怖を引き起こす:徘徊行為は他者が自分の安全や利益を合理的に心配する原因となる
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ChainBrainvip
· 19時間前
立っていても犯罪できるんだ
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MevShadowrangervip
· 19時間前
あれ? こんな法律があるの? スポットアービトラージは違法なの?
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ChainWanderingPoetvip
· 19時間前
あなたもあちこちをさまよう無法者ですね
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MetaverseLandladyvip
· 19時間前
では、私はスレ主のために門を守ります。
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